生前贈与は、生前に資産を有する人から相続予定者等に資産を贈与することを指します。メリットは、財産を生前に贈与することで、将来負担すべき税金、すなわち相続税を低減できることです。
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生前贈与の税に関係する法律が改正されて緩和されたため、生前贈与を希望される方が増えています。お金を動かしたいという政策によって実現したようです。住宅を取得をしたいと考えいる方で、自己資金が乏しい人には、財産があって子供思いの優しい親御さんがいれば、上手く利用するのが賢明です。生前贈与は、相続税への対策の方策として、生前に資産を有する人から相続予定者等に土地や住宅などの資産を贈与することを指します。このメリットは、財産を生前に贈与することで、将来負担すべき税金、すなわち相続税を低減できることです。主に生前贈与は、相続税対策として活用されている税制優遇制度です。注意点すべき点は4つです。まず、贈与税と相続税を比較して節税出来る金額の分岐点をよく確認することです。次に、遺産を分割する際の紛争点にならないよう気をつけることです。3点目は贈与契約書を作成して公証人役場で確定日付を取ることです。最後に、相続を開始する以前の3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算されることの確認です。
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平成15年に創設された相続時精算課税制度によって、生前贈与は選択肢が増えてメリットも生まれました。相続時精算課税制度とは、親の財産を生前贈与により贈与される場合に、相続時に精算することを条件に、納める贈与税が軽減される制度です。生前贈与を受ける子供が、この「相続時精算課税」か、あるいは従来からの「暦年課税」のどちらかを選択できるようになりました。これまでの贈与税制度では、贈与税と相続税を完全に分離して別々に計算し、税金を納付していました。これをあらため、親から子供への財産の移転が円滑に行われるように、相続税と贈与税の一体化を図ったのが、相続時精算課税制度です。相続時精算課税」を選択した場合には、贈与税は軽減されますが、相続時には、相続財産と贈与財産の合計に相続税が課税されます。そこからすでに支払い済みの贈与税を引きますから、場合によっては相続税と同程度の税負担になることも有り得ます。逆に不利になる事例もありますから、贈与を受ける時には、どちらの課税方法が得なのか、十分考えることが重要です。
生前贈与を受ける場合に誰もが相続時精算課税を選択できるわけではありません。決められた条件にあてはまる場合にのみ、選択できるようになっています。適用外の場合には、これまでの暦年課税で贈与税額を計算し、納付することになります。まず、65歳以上の親から20歳以上の子供(推定相続人)への生前贈与であること。万一子供が死亡している場合には、20歳以上の孫であれば可能です。年齢の確認は贈与年の1月1日現在の年齢とされています。住宅資金贈与の場合には、親の年齢は不問となってます。相続時精算課税制度では特別控除があって、同一人からの贈与には生涯2500万円までは贈与税はかかりません。2500万円を超えると一律20%の贈与税が課税されます。父親から2500万円まで、母親からも2500万円までが特別控除対象とされます。さらに、住宅資金の贈与の場合には、3500万円までは贈与税は課税されません。相続時精算課税を選択した時は、生前贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、相続時精算課税選択届出書を所轄の税務署に提出しなければなりません。原則的に相続時精算課税を選択すれば撤回は認められなので慎重な決定が必要です。